2016-12-12 第192回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
先生御指摘の平成二十七年に予定していた調査につきましては、普天間飛行場は平成二十七年二月、キャンプ瑞慶覧の施設技術部地区につきましては平成二十七年十一月にそれぞれ立ち入り申請がなされておりまして、現時点においても米側と調整を行ってございます。
先生御指摘の平成二十七年に予定していた調査につきましては、普天間飛行場は平成二十七年二月、キャンプ瑞慶覧の施設技術部地区につきましては平成二十七年十一月にそれぞれ立ち入り申請がなされておりまして、現時点においても米側と調整を行ってございます。
環境補足協定のもとでの立ち入り申請、これは始められたばかりでありますが、今後の運用を通じて、立ち入り申請が迅速に認められ、必要な立ち入りがタイムリーに実施されること、これが重要であると考えます。 ぜひ、御指摘も踏まえて、環境補足協定の円滑かつ効果的な運用のために努力をしていかなければならないと考えます。ぜひ、そういった思いで取り組んでいきたいと考えます。
いかなる事案が今回の環境補足協定に基づく環境事故の際の立ち入り申請の対象になるかについては、個別具体の事案に即してしかるべく判断されることになりますけれども、政府といたしましては、地元の方々の御関心に応えられるように環境補足協定が運用されていくことが重要だと考えておりまして、施設・区域内外の環境対策が実効的なものとなるべく、引き続き努力を続けてまいりたいと考えております。
○岸田国務大臣 環境補足協定にあります環境に影響を及ぼす事故が現に発生した場合の立ち入り申請に当たっては、米側からの情報提供が端緒となっていると考えます。 ただし、米側から通報がない場合であっても、日本側として環境汚染を疑う場合には、別途、既存の日米合同委員会合意に従って、米側に、調査要請あるいは立ち入り許可申請、こういったことを行うことは可能であると認識をしています。
よって、現時点においては、PFOSの漏出について確認がとれていないため、環境補足協定にあります環境に影響を及ぼす事故が現に発生した場合として、立ち入り申請の対象として判断することは困難であると認識をしております。 引き続き米側に確認をまず求めていきたいと考えます。
○原田大臣政務官 先般、沖縄県から外務省に対して、改めて臨時制限区域への立ち入り申請がされたということは承知をいたしております。 三月二十三日、沖縄県から沖縄防衛局に対して、県による円滑な調査が行えるよう責任ある対応を求める旨の通知を受けたところでございます。
米軍は、今度沖縄県を入れなかったのは運用上の理由というのを挙げて、沖縄県の立ち入り申請を許可しませんでした。しかし、その同じ海域で防衛省は同じ調査を現に行っているわけです。極めて恣意的な判断だと外務省は思いませんか。
○冨田政府参考人 お尋ねの九六年の合同委員会の合意、四の(b)でございますけれども、これは、現地レベルで行う立ち入り申請、これは分類3と呼んでおりますけれども、これにつきまして、「分類3の立入のための申請は、合同委員会の日本国側事務局若しくは防衛施設庁が適当と判断する場合、又は合同委員会の合衆国側事務局が合同委員会の日本国側事務局に対して例外的取扱いの要請を行う場合には、分類1」これは合同委員会経由
外務省の立場についてお尋ねでございますけれども、この立ち入り申請については、日米間で合意された所要の手続によって処理をされたということでございます。
○照屋委員 神風政務官、現行軍転法第九条に基づき、関係自治体が返還前の基地内立ち入り申請をしても、国の受理窓口が不明確であることが、昨年五月十八日の参議院決算委員会における自民党、島尻安伊子議員の質問で判明をいたしました。間もなく一年が経過をしますが、現状はどうなっているんでしょうか。
その際、米軍は、地域社会との友好関係を維持する必要性を認識し、立ち入りが、軍の運用や施設・区域の運営を妨げること等のない限りにおいて、立ち入り申請に対してすべて妥当な考慮を行うこととなっております。 当該手続によれば、立ち入りを予定する施設・区域が所在する都道府県にある地方議会の議員の立ち入りは、立ち入りを希望する施設・区域を管理する米軍に対して直接申請することとなっております。
御指摘のキャンプ瑞慶覧の埋蔵文化財調査のための立ち入り申請につきましては、現に米軍住宅で生活をしております居住者に影響を及ぼす、住んでおります居住者に影響を及ぼすということなどから現時点ではこれを認めることは困難であるとして、許可を行っていないものというように承知をいたしております。
○麻生国務大臣 今御指摘のあった点は、施設・区域の立ち入りにつきましては、アメリカ側は、地域社会と友好関係を維持する必要性を認識し、立ち入りが軍の運用や施設・区域の運営等を妨げることなく行われる限りにおいては、立ち入り申請に対してすべて妥当な考慮を払うこととされております。
それで、この合同委員会の合意によれば、米軍施設・区域が所在をする地方公共団体の職員による立ち入り申請の場合は、現地米軍に対して申請を行うこととされております。 今回報道されていますように、金武町が立ち入りを希望される場合には、直接に米軍に対して立ち入り申請を行うということになっているわけでございます。それで、政府といたしまして、この合意に基づく手続による処理を見守る考えでおります。
米側といたしましては、私ども日本側と平成八年十二月に日米合同委員会の合意ということを立ち入り問題についてつくっておりまして、軍の運用や施設・区域の運営を妨げることのない限り、立ち入り申請に対して妥当な考慮を払うということになっているわけでございます。 私どもといたしましては、相模原市の意向を米側に伝えておりまして、話し合いをしてきているというところでございます。
それで、我が国の米軍施設・区域への立ち入りにつきましては、米軍は、地域社会との友好関係を維持する必要性を認識し、立ち入りが軍の運用や施設・区域の運営を妨げること等のない限りにおいて、立ち入り申請に対してすべての妥当な考慮を払う、そういう形になっております。
相模原にございます相模総合補給廠におきまして、PCBの含有廃棄物が存在する、しかしその保管状況確認のために同廠立ち入り申請を行ってもなかなか自治体の方では受け入れてもらえないという問題もあるようでございまして、今後、米軍及び基地の扱いの基本とも言えます日米地位協定の中で環境法令というものも設けて、例えば日本の国内法の適用を明記するとか、少し、両国にとって安全で、また双方が幸せな状況というのを、環境面
しかし、司法当局は本件検証を行うとの判断を下しまして、一昨日、横浜地裁から私どもに対しまして上瀬谷通信施設への立ち入り申請が提出されたことを受けまして、これを米側に伝達したところでございます。
その際にアメリカ側は、地域社会との関係の重要性を認識いたしまして、立ち入りが軍の運用や施設・区域の運営を妨げること等のない限りにおいて立ち入り申請に対しすべての妥当的な考慮を払うということになっているわけでございます。 これまでも、嘉手納飛行場PCB問題での環境調査、あるいは厚木飛行場大気汚染問題でのモニタリング等の問題につきまして立ち入りが行われているところでございます。
私ども、在日米軍司令部への立ち入り申請につきましての手続の御案内といいますか、そういうものをやること、また、その申請書を出すに当たって二週間の事前の日数が要るというふうなことを御説明しているところでございまして、先ほど申し上げましたように、年末になったということでもあって、その後調整が中断しているというふうなことで理解しています。
米軍は、地域社会との友好関係を維持する必要性を認識し、立ち入りが軍の運用や施設・区域の運営を妨げること等のない限りにおいて、立ち入り申請に対してすべての妥当な考慮を払うということになっているわけでございます。
立ち入り手続につきましての合同委員会合意によりまして、米軍は立ち入りが施設・区域の運営を妨げない限り立ち入り申請に対してすべて妥当な考慮を払うこととなっておりますが、場合によりましては認めないこともあり得ることでございます。
仮に、立ち入りを認めることによりまして楚辺通信所の運用に支障があるというようなことになりますと、日米安全保障体制に重大な支障を生ずるというようなことになるわけでございまして、そういう立ち入り申請に対して米軍が拒否をしたというようなことになっても私ども政府としてはやむを得ないことではないか、このように考えております。
その後、NHKからさらなる契約勧奨のためNHK職員の施設、区域への立ち入りを求めましたのに対しまして、アメリカ側はNHKの職員の方の立ち入り申請に対し許可を与えていないと承知しております。それに対しまして、これまで外務省より米側に対し協力を要請しているところでありまして、外務省としては、今後とも郵政省等とも連携しつつ必要に応じ同職員の施設、区域立ち入りの実現に協力してまいりたいと考えております。